放課後等デイサービスのご利用の流れを紹介します
放課後等デイサービスは、療育手帳や障がい手帳がなくても受給者証を取得できれば利用できます。
既に他の放課後等デイサービスを利用している方、受給者証を取得済の方は3→5の流れとなりますので体験・見学等をお問い合わせください。
療育手帳と受給者証の違い
・療育手帳は、障がい名や程度を証明するために都道府県が発行する。
・受給者証は、福祉サービスを利用するために区役所が発行する。
ご利用の流れ
1.区役所に問い合わせ
お住いの区役所の福祉担当窓口で必要となる手続きについて問い合わせます。
放課後等デイサービスを利用する為には受給者証が必要です。
受給者証の申請の流れや医師の診断書等の必要書類をご確認ください。
2.医師の診断書(療育手帳等がない場合)
かかりつけの病院やこども病院などで、医師にお子様の発達障がいなどの相談をして支援が必要だと判断されれば診断書をいただきます。こども病院等は時期によっては予約が取りづらい事もありますので、お早めにお問い合わせしたほうが良いと思います。
3.放課後等デイサービスを見学
地域の放課後等デイサービスをお子様と一緒に見学してください。放課後等デイサービスは様々な施設があります。
まず個別に個室で短時間の療育を行う施設と、集団で長時間の療育を行う施設に分かれます。
・個別・短時間で行う施設は保護者の方も一緒に通う事となります。
・集団・長時間の療育を行う施設は送迎サービスがあります。
また未就園児が利用する児童発達支援と併せて集団療育を行う施設と、放課後等デイサービスに特化して集団療育を行う施設に分かれます。
・未就園児の児童発達支援と併せた施設では、幼いお子様向けの内装。比較的低学年の利用者が多い傾向があります。
・放課後等デイサービスに特化した施設では、将来の就職に向けた療育等をおこなう為、比較的高学年の利用者が多い傾向があります。
4.区役所で受給者証の申請・交付
区役所で受給者証の申請をします。支援が必要だと判断されると受給者証が交付されます。
5.放課後等デイサービスと契約
見学にいった放課後等デイサービスと契約をします。受給者証に記載されている利用日数の範囲内であれば複数の放課後等デイサービスを利用できます。