移動支援

移動支援事業えんじょい

単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、
外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。
●対象者
屋外の移動が一部介助以上であり、次のいずれかに該当する場合、移動支援の対象となります。
ただし、行動援護及び重度訪問介護の対象にならない場合に限ります。
身体障害者(児※) ○全身性障害
上肢及び下肢に障害が認められ、身体障害者手帳の肢体不自由の総合等級
が1級程度の方
○視覚障害
視覚障害に係る身体障害者手帳を所持している方
※障害福祉サービスの同行援護が優先されます。(グループ支援型の利用を除く)
知的障害者(児※) ○療育手帳を所持している方
○児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害の判定を受けた方
精神障害者(児※) ○精神保健福祉手帳を所持している方
○自立支援医療(精神通院)を受給されている方
住所京都府八幡市八幡御幸谷48-15-2F
TEL/FAXTEL : 075-981-5380
FAX:075-981-5385
事業内容移動が困難な方にガイドヘルパーと一緒に、余暇活動などの介助します。